地検に刑事記録を謄写に行くときは身分証と弁センを忘れずに持って行く
昨日は東京地検に弁センを提出に行く話をしました。
今日は事件記録の閲覧謄写に行きましょう。
身分証明書だけでなく、あれこれ提示する書類がありますから事前の準備を怠りなくします。
刑事事件記録の閲覧謄写
警備員に身分証を提示して、金属探知機を突破して、受付に聞いて刑事事件記録の部屋に行きます。
国選の場合の必要書類は以下のとおりです。
・選任命令書原本
・移監通知
・保釈許可(却下)決定の書類
私選の場合の必要書類は以下のとおりです。
・裁判所発行の弁護人選任届受領書
・各捜査部事件係の受領印のある弁センのコピー ⇐昨日もらったもの
・移監通知
・保釈許可(却下)決定の書類
事務員が閲覧をする場合は弁護士からの委任状も添付します。
必要書類に備え付けの申請を記入して、閲覧・謄写の窓口に提出します。
申請書の必要事項は、罪名、第1回公判期日、被告人、係属裁判所、係属部、起訴日です。これらがわかるよう準備していきます。
閲覧と謄写の申請書は別です。
同じ場所にあって似たような体裁なので、私はうっかり間違えて謄写するのに閲覧の書類を書いちゃって窓口に持って行ってしまったことがあります。A3二つ折りの書類で左側の申請書部分はほぼ一緒ですが、閲覧申請書の右側部分は証拠の同意・不同意を記載する欄になっています。明らかに違います。
その場で申請書を書くとこういうしくじりをするので、申請書をまとめてもらってきておちついて事務所で書くようにしています。
今ストックの申請書をみたら、「平成 年」になっていました。またもらってこなければ。
受付時間は9:30からお昼休憩をはさんで謄写は17:00、閲覧は15:30までです。閲覧するなら遅くならないように気をつけないといけません。
ただでさえあまり件数がない刑事事件で、大体弁護士自身が刑事事件の記録は閲覧するので、謄写は本当にめったにしません。だから忘れます。メモしておいても詳細はおぼえていられません。
毎回、「前回はどうしたっけなあ…」となるので、次回はこの自分のブログを読み直して参考にしようと思います。
さて、今日も書面をつくりましょうか。