金融機関や登記所では、法定相続分とは違う割合での遺産の分け方をする場合には、必ず遺産分割協議書を求めてきます。

遺産分割協議書をつくる流れ
①遺産がどれだけあるか確認する
預金通帳・キャッシュカード・登記済証などをすべて掘り出します

②法定相続人を特定する
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を揃えて確認します
なお、「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍」はあらゆる
相続手続で使いますから、必ず用意することになります

③遺産分割の話し合いをする
法定相続人全員で、遺産の全体像を確認した上で、話し合いをし
ます

代書屋久保田は、
①遺産がどれだけあるか確認する → 『遺産目録』をつくります
②法定相続人を特定する → 戸籍の取寄せのサポート
『相続人関係図』をつくります

『遺産目録』と『相続人関係図』を参考に、法定相続人全員参加で、遺産をどうわけるかの話し合いをします。

法定相続人全員が納得しましたら、『遺産分割協議書』をつくります。

もし、法定相続人のなかに1人でも納得しない、あるいは話し合いに応じない方がある場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てるか、弁護士にご相談ください。

代書屋は、あくまで代書しかできません。話し合いに同席もしません。
ですが、家庭裁判所に調停を申立てるにせよ、弁護士に相談するにせよ、『遺産目録』、『相続人関係図』、遺産も目録作成のために集めた資料、法定相続人の特定のために集めた戸籍類一式は、どのような手続きでも役に立ちます。