宝石を遺産目録に記載する

遺産目録で困ってしまった話をもうひとつご紹介します。

 宝石についてです。

 行政書士仲間からたずねられて、うっと息をのみました。

 考えてみれば当然遺産に入っていそうな財産ですが、私はこれまで一度も遺産目録に宝石を記載したことはありません。

 そこで、手持ちの専門書を調べてみましたが、載っていませんでした。

まず特定する

 対象となる物(ブツ)を他の宝石とは違うものだということを示さなければなりません。

 写真は貼付した方が良いと思います。宝石は形や色が個性です。

 しかし、それだけではなく大きさなどの計量的データや、名称、デザインなども記載しないと目録になりません。

 そもそも宝石の個別のデータは何を記載すればいいのでしょうか?

官公署の公売オークションに準拠する

 そこで私が考えついたのが、官公署の公売オークションの宝石の記載事項を参考にすることです。

 公売オークションは官公署が差押した物品を換金し、滞納金の支払いなどに充てています。

 公的色彩のある書類は、官公署の記載に準じていれば間違いはないはずです。

 書式の参考にするなら、私的なものより公的な機関のもの、一般書より専門書を私は参考にします。

 ということで、こんな感じにしてみました。

 1.貴金属

(1)ダイヤモンドリング          1点

    評価額 金 100,000円

    (ダイヤモンド)

      Carat          2.009ct

      Color Origin   NATURAL

      Cut            VERY GOOD

      Size           8.09-8.15×4.96mm

    サイズ等重量 約8.0g サイズ約11.5号

  (物件の詳細は、別紙鑑定書①及び写真A参照)

 (2)ブルーサファイア付指輪       1点

     評価額 金 80,000円

     (主となる宝石)

       鉱物名  天然コランダム

       宝石名  ブルーサファイア

       サイズ  12.5×9.2×6.3mm

     サイズ等重量 約14.3g  サイズ約7.5号

(物件の詳細は、別紙鑑定書②及び写真B参照)

 写真と鑑定書のコピーを添付しておけば、個体識別はつくでしょう。

 中身は鑑定書を参考にしていけば埋まる…はずです。

さて、今日も書面をつくりましょうか。