ブルーマップは全国すべてをカバーしていない
なんてこった。ブルーマップがない地域があるなんて…。
登記事項証明書をとるには地番が必要
損害賠償を請求する相手の資産調査のため、相手の住所地の土地の登記事項証明書をとることになりました。
相手が土地や建物を持っていれば、判決をとって差押えをかけられるのです。
不動産の登記事項証明書は登記所でとります。
全国どこの登記所でも、どの場所のものでもとれますから最寄りの登記所で用が足せます。もちろん誰でもとれます。
申請書には住所(住居表示)ではなく不動産の地番を書きます。
ということで、不動産の登記事項証明書をとるには、まず土地の地番(建物なら家屋番号も)を調べます。地番と住居表示とは違うので面倒です。
地番の調べ方
・管轄の登記所に行く
対象の不動産を管轄する登記所に直接行けるのであれば、それがベストです。
地番を調べる端末も置いてありますし、窓口の人に相談すればいろいろ面倒をみてもらえます。
・管轄の登記所に電話する
直接行かなくても、管轄の登記所に電話して「地番の照会」をお願いすれば、住所から地番を調べてくれます。
「○○マンションの202号室」とか「該当住所に土地建物を確かに所有している」というケースは問題ありませんが、まれに同じ住所に不動産が複数あったりして対象の不動産が絞り切れないことが、電話ではあります。
・ブルーマップで調べる
ブルーマップとは、地番が書き込まれている便利な地図です。住所で不動産を特定し、その場所の地番をみればいいので便利です。
ブルーマップは登記所(管轄地域のものだけ)や図書館に置いてあります。
私は在庫の多さから国会図書館4階の地図室を利用することが多いです。
ブルーマップの欲しいページをコピーし、その足で九段下の登記所に行って登記事項証明書を取得するのがいつものパターンとなっています。
ブルーマップがない!
今回の件では対象の不動産所在地が遠かったので、まずは電話で登記所に照会しました。
しかしうまく対象不動産の地番が特定できません。
しょうがないのでブルーマップを求めて国会図書館に行きました。
ところが、どれだけ探しても対象地域のブルーマップを探すもみつかりません。
ないの?
困って係の方に聞いたところ、ブルーマップが全国すべての地域をカバーしているわけではないそうです(ブルーマップがある地域については国会図書館HP「ブルーマップの調べ方」をご参照ください)。
はじめて知りました。そして私は途方にくれました。
ブルーマップがなかったので…
結局、国会図書館でゼンリンマップをコピーし、登記所で公図(地番だけが書いてある地図)をとってあわせてみて不動産を特定しました。
さて、今日も書面をつくりましょうか。