(花粉と法改正のない)春よ来い3

 ひき続き、改正民放の総則の条文をながめています。債権法改正といっても、民法のも根幹である総則も内容自体よりも、判例のまんま採用や言葉の変更があるようです。

判例のまんま条文採用
 121条の2 原状回復の義務
  無効な法律行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。

 そういえば、法律行為を取り消した後の、後始末の原状回復について、明記した条文はありませんでしたね。

   130条2項 条件の成就の妨害等 
  条件が成就することによって利益を受ける当事者が不当にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

  もともとの条文(1項)では、条件成就を故意に妨げた者は成就したものとみなすことができる、とありました。2項の条文はまんま判例どおりです。

 145条 時効の援用権者
  時効は当事者(保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

 この条文についての判例はずいぶん覚えたものです。本改正で、はっきり条文にうたわれています。

 また「時効中断」がば「時効の完成猶予及び更新」という言葉に変更されました。確かに意味としては、そのほうが通ります。

消滅時効の変更点
従来の条文
166条 債権等の消滅時効
 消滅時効は権利を行使することができるときから進行する。

167条 人の声明又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効
   債権は10年間行使しないときは消滅する

 2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。

改正後の条文
166条1項 
 債権は次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
 1 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
 2 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

 2項 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないとき位は、消滅する。

167条 
 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1項第2号の規定の適用については、同号中「10年間」とあるのは、「20年間」とする。

 不法行為における損害賠償請求権について、20年ととられています。なお、新たに724条に、724条の2の条文が加わりました。

724条の2 
 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条(724条)第1号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるいのは、「5年間」とする。

 あと、時効についての変更点で覚えておかなければいけないのは、短期消滅時効のこまごまとした条文は、まとめて削除され、166条で判断することになります。

 さて、ひととおり総則のおさらいができました。

 最後にひとつ、161条天災等による時効の完成猶予(旧条文の天才等による時効の停止)が2週間から3か月に伸長されました。実際の災害を経験しての3か月でしょう。
 今回の疫病禍でも、入管手続きや車検などの行政手続きの期限延長の措置が取られています。確定申告の期限が伸びたのは正直ラッキー。