交通事故の後遺障害は納得するまで異議を申立てる

 自賠責に被害者請求して「該当なし」(後遺障害は認めないということ)、異議申立てをしてやはり「該当なし」の回答。となると、次なる一手は紛争処理機構への異議申立てとなりました。

 自賠責の後遺障害認定申請

 交通事故でケガをして、「症状固定」(これ以上治療しても回復しないから治療終了)時に残っている痛みや障害を後遺障害といいます。

 自賠責は後遺障害について、労災の基準をベースとし、部位や程度によって認定の基準を設けています。自賠責が後遺障害の基準を満たしていると判断したら、後遺障害と認定し、慰謝料を支払ってくれます。

 しかし、自賠責に請求する被害者本人が後遺障害があると主張して申請しても、自賠責が「後遺障害に該当しない」と言って認定してくれないことがままあります。

認定してくれなくても泣き寝入りはせず異議申立て

 自賠責に「非該当」=NOをつきつけられても、それで終わりではありません。「非該当」の認定に対して異議を申立てることができるのです。

 郵送されてくる自賠責の後遺障害の認定の通知には、必ず認定または非該当とした理由が書いてあります。その理由に検討が不十分だ、とかきちんと調査してもらっていないなど不満があれば、異議を申立てる理由を明記し、再度の認定を要請するのです(この「異議申立書」の書式は各損保によって違います。適宜の書式で可というところもあるし、自社の独自の書式でなければダメというところもあるので、そのつど確認が必要です)。

最後の窓口が紛争処理機構

 異議申立ては、納得がいくまで何度申立てても構いません。後遺障害14級9号(画像資料など客観的に障害は目に見えないが、痛みが消えずつらい状態のまま)という場合には、何度も異議を申立てることで「痛みが持続している」という認定を受けることにつながることもあります。
 しかし、異議を申立てるのは同じ窓口ですから、何度も申立てて「非該当」続きではらちがあかない、ということもあります。そんな時は一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構という窓口があります。

 ただ、ひとつ注意したいのは、紛争処理機構への異議申立ては1回きりで、そのあとは異議を申立てることができなくなるということです。
 そういった事情も踏まえて、紛争処理機構を利用するときは「何度異議を申立てても認められなかった、最後の1回」という心持でいかないといけませんね。

 私は自賠責の被害者請求と異議申立ては経験がありますが、紛争処理機構への異議申立ては今回が初めてです。申立ての書式は紛争処理機構のHPからダウンロードできましたが、委任状の書式がありません。

 そこで、自賠責の委任状の書式を取り出してみてたら、この委任状、宛名がありません。ちょっこと細工をしたら、うまいこと紛争処理機構用の委任状ができました。どうでしょう。