動物愛護法改正でマイクロチップ装着義務が気になる
昨年6月に動物愛護法が改正されました。施行日は未定です。いくつか改正のポイントはありますが、私はマイクロチップの装着一部義務化が気になりました。
改正法では、ブリーダーやペットショップではマイクロチップの装着が義務付けられています。
個体識別ができるデータ
以前のブログで猫を遺産目録に記載する、というのを書きました。犬や猫をどう特定するかの難しさをクリアする工夫が必要でした。“雑種のサバトラで名前はミーちゃん、5歳”では客観的に、その猫がミーちゃんであるかがわからないのです。
しかし、マイクロチップを装着して、登録した個体識別番号を明記すれば特定できます。いやな想定ですが、不幸な事情で犬・猫と離れ離れになることもあり得ます。また、まれに犬ドロボー・猫ドロボーに愛する我が子が奪われちゃう事件もおこります。そんなとき、マイクロチップの個体識別番号が返還請求のきめ手になるはずです。
行政との連携によるワンストップ化
改正動物愛護法のマイクロチップ装着義務化部分の施行は3年以内、まだ先です。ほかの改正部分から遅れているのは、犬猫のマイクロチップ情報登録システム構築を待ってのことではないかと思います。
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室によると、令和2年度の予算要求で犬猫のマイクロチップ情報登録システム構築費が計上されています。このシステムは、マイクロチップの所有者情報登録データベースと役所の犬の登録部門(狂犬病犬籍登録担当部局)や都道府県の動物愛護センター・保健所とを連携させようという仕組みです。
例えば、マイクロチップの所有者情報の住所を変更登録すると、住所変更の情報が役所の犬の登録部門に送られて役所への変更申請が省略できたり、犬猫が逃げてしまったときに動物愛護センターなどに保護されていないかを問い合わせるときにも活用することを計画しているようです。
確かにこのシステムができれば、心強いものです。あの猫が逃げてしまった時の胸がつぶれるような痛みを思い出すと、一つでも解決策が増えることは大歓迎です。
今回の法改正で、愛護動物を殺したり傷つけたりする罪への罰則が「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」から「5年以内の懲役または500万円以下の罰金」と引き上げられました。
ちなみに、法律的に愛護動物は「物」扱いで、器物損壊罪の罰則は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」です。もっとも、犬猫はじめ愛護動物を気づけるような輩は、私が許しません。