接見禁止解除の請求に職権発動しない?

「接見禁止解除の請求について裁判官の判断は職権発動しない、ということです」

 「つまり、ダメってことですか?」

 「そういうことです」

 だったら、そう言ってほしいものです。法律業界の符丁でしょうか。

接見禁止解除の請求

 接見禁止の請求は拘留された被疑者について、刑事訴訟法第81条にもとづいて検察官が裁判官に請求し、または裁判官の職権で、決定が出されるものです。

 接見禁止の決定がなされると、被疑者は弁護人以外の人と接見することができなくなってしまいます。そうすると、被疑者は孤独に追い込まれるし、仕事などの引継ができなるなど不都合が生じます。

 そのような場合の弁護人の弁護活動として、接見等禁止解除の請求を裁判官に求めるという方法があります。

 刑事訴訟法第81条では「検察官の請求により又は職権で」接見等禁止をする、とあります。政権党禁止決定の解除については条文に明記されていませんが、接見禁止の決定をするのも裁判官だから解除するのも裁判官の決定となります。請求することができるのは検察官だけです。弁護人から接見等禁止の解除を請求する権利はありませんので、解除するという裁判官の職権を発動するよう促すことしかできません。

 だから、接見等禁止解除の決定について書記官さんは、「裁判官の判断は職権を発動しない=職権を発動して解除する決定をしない」という連絡をしてきたのです。

 接見禁止解除の請求をしたら、担当の書記官からかかってくる電話は「職権発動する=解除する」、「接見発動しない=解除しない」のどちらかだ、と心得ておいた方がよいでしょう。そうでないと、「何を言ってるの?」となりますね。

 さて、先生。次はどのような手続を準備しますか?