相続放棄受理証明書ってどうやって申請するのだったかしら

「相続放棄の受理証明書」をとるように、ボスから指示がありました。

 相続放棄をした本人の手元には「相続放棄受理通知書」が家庭裁判所から届きます。その他の相続放棄がなされたことを証明する書類として「相続放棄受理証明書」があります。相続人が相続放棄をしたことを家庭裁判所が証明するものです。

 相続登記の添付書面になったり、被相続人の債権者から「相続放棄をした相続人には債権を請求できない」ということで、提出を求められることもあります。

相続放棄受理証明書を申請できる人

 申請できるのは①相続放棄した本人、②本人以外の相続人、③利害関係人です。

 ①本人と、②③の人とでは手続が違ってきます。

申請の手続

①本人は相続放棄が完了すると、家庭裁判所から受理通知書とともに受理証明書の申請用紙が同封されてきます。そちらを使って申請します。

 ②③の人は受理証明書の申請をする前に、まず「相続放棄の有無の照会」をします。この「照会の回答書」を添付しないと受理証明書は出してもらえません。

 実務的な話ですが、②③の人から委任状をもらって代理申請する場合は、委任状に「相続放棄の有無の照会」と「相続放棄受理証明書の申請」とまとめて記入しておきます。そうするよう書記官さんから指示がありました。

 というのは、相続放棄受理証明書の申請の際の添付書面は照会の回答書のみで委任状は添付しないからです。

 委任状以外の照会の添付書面は、被相続人の除票、照会者の住民票、返信用封筒です。添付書面の還付請求もできますので、戻してほしい添付書面は申請するときに書記官さんに言えば戻してくれます。

②の相続人であれば、関係性を証明する戸籍や相続人関係図が照会者の資格の証明書類になります。

私が以前相続放棄の有無の照会をしたときは③の債権者の立場でしたので、照会者の資格として債権者である証明のためこちら勝訴の判決正本のコピーを添付しました。

 手数料はいくらか

 受理証明書は相続人1人につき150円です。相続放棄の有無の照会については費用はかかりません。

 窓口は東京家裁の場合は家事訟廷庶務係で、係属部ではありません。

 そんなに難しい手続ではないのですが、しばらくやらないと忘れます。

 今もかつてのメモをみて記憶をたどりながら書いています。メモ大事です。

 さて、記憶も戻ったところで、申請書をつくりましょうか。