公的書類は賞味期限3ケ月が標準です

仕事は基本的に来たもの順に処理していきます。

 急ぎであったり期限があるものは順番を飛び越えて、優先的にとりかかります。

 たまに、作業の途中でストップがかかったり、わからない部分があって保留になったりして処理が終わらないままの仕事というのもでてきます。

 これはしょうがないことなのですが、1点注意しなくはならないのが、公的証明書類の期限がきれてしまうことです。

「賞味期限は3ケ月」

 裁判、許可申請など公的手続では戸籍事項証明書や住民票を添付しなければならないことになっています。

 そして、「発行から3ケ月以内のもの」という注意がついています。

 根拠は分かりませんが、大体が「3ケ月」を期限としてみています。

 発行後3ケ月間くらいなら変化がない、と考えているのでしょうか。

 まれな例として「発行後1か月以内」を求めているのが、不動産競売や差押さえなどの民事執行です。

 相手の財産を押さえて換金してしまおうという手続ですから、より直近の情報が必要なのでしょう。

「賞味期限切れ」

 この「3ケ月」は長いようで案外短いものです。

 民事訴訟の申立てなどで各種証明書を取寄せて準備していたのに、モタモタしていたら証明書類が「発行後3ケ月」を過ぎちゃった、という事態が結構起こります。

 提出する前に気がつけばとり直しで済みますが、うっかり提出してしまって窓口で指摘されるとギャッとなります。それに取り直しの費用がムダです。

 ましてや民事執行ともなると、1ケ月はあっという間に過ぎてしまいます。

 そういった危険を考えて、民事執行などでは証明書類は準備の最後にとるようにしています。

 以前、個人の自己破産の申立て準備をしていたときに、依頼者さんがなかなか協力してくれなくて準備に時間がかかりすぎて、住民票を何回もとり直しになってしまったことがありました。

 個人で自己破産しようとする方は、ひとつひとつの作業に時間をかける傾向があるので準備に時間がかかることが多いのです。

印鑑証明の期限はありませんよ

 相続手続などでは印鑑証明書の添付が求められます。これも大体発行後3ケ月です。

 日々「公的証明は発行後3ケ月」と意識しています。

 ところが、どこの損保会社だったか忘れてしまったのですが、自賠責の被害者請求で添付する印鑑証明書は「期限なし」でした。拍子抜けしました。

 一律ではないみたいです。

添付書面はひとつひとつマニュアルを参照して確認する、それ以外ないようです。

細かいことに目を配りつつ、今日も書面をつくりましょうか。