青色申告事業者の休業損害計算をしました
今日は自賠責の被害者請求の準備をしています。
依頼者さんからいただいた書類をチェックし、提出書面をつくっていきます。
ん?休業損害の金額が空欄です。
その代わりに事故当年の確定申告書を送ってきてくれました。
自営業者で青色申告の被害者の休業損害金の計算をこちらでしましょう。
青色申告者の基準額の算出
被害者が給与所得者であれば給与を支給してくれる会社が休業損害証明書をつくってくれますが、自営業者は自分の休業損害証明も自分でします。
計算の方法は『損害賠償における休業損害と逸失利益算定の手引』(保険毎日新聞社)を参考にしました。
事業所得金額+青色申告特別控除額=基準額(本人寄与分の利益)
青色申告特別控除額は税制上のことなので、実際の所得を考えるときには差引必要はないので加算するのだそうです。
青色事業専従者給与がある場合には本人の寄与率を計算し、基準額に寄与率をかけた金額が基準額になります。
今回は専従者給与を申告していないので、本人寄与率100%=所得全部が自分の稼ぎとして計算しました。
次に基準額と所得税、社会保障費を12で割ります。
そうすると、1月ごとの収入、所得税額、社会保障費がわかりますので、事故前3ケ月の支給額、所得税額、社会保障費の欄が埋まります。
あとは
・休業中の給与は支払ったのか
・何日休んだか
・休んだ日は丸一日休んだか、半休か
を聞き取って書類を埋めていきます。
事故年度の確定申告書のコピーをつけて算定根拠も明らかにすれば完成です。
会社の総務部とかではなくて自分で自分の事業に対しての休業損害証明をするのはちょっと面倒なようでした。
もう少し、お願いするときのご案内を丁寧しようと思います。
さて、次は事故状況報告書も仕上げましょうか。