宝石を遺産目録に記載する
遺産目録で困ってしまった話をもうひとつご紹介します。
宝石についてです。
行政書士仲間からたずねられて、うっと息をのみました。
考えてみれば当然遺産に入っていそうな財産ですが、私はこれまで一度も遺産目録に宝石を記載したことはありません。
そこで、手持ちの専門書を調べてみましたが、載っていませんでした。
まず特定する
対象となる物(ブツ)を他の宝石とは違うものだということを示さなければなりません。
写真は貼付した方が良いと思います。宝石は形や色が個性です。
しかし、それだけではなく大きさなどの計量的データや、名称、デザインなども記載しないと目録になりません。
そもそも宝石の個別のデータは何を記載すればいいのでしょうか?
官公署の公売オークションに準拠する
そこで私が考えついたのが、官公署の公売オークションの宝石の記載事項を参考にすることです。
公売オークションは官公署が差押した物品を換金し、滞納金の支払いなどに充てています。
公的色彩のある書類は、官公署の記載に準じていれば間違いはないはずです。
書式の参考にするなら、私的なものより公的な機関のもの、一般書より専門書を私は参考にします。
ということで、こんな感じにしてみました。
1.貴金属
(1)ダイヤモンドリング 1点
評価額 金 100,000円
(ダイヤモンド)
Carat 2.009ct
Color Origin NATURAL
Cut VERY GOOD
Size 8.09-8.15×4.96mm
サイズ等重量 約8.0g サイズ約11.5号
(物件の詳細は、別紙鑑定書①及び写真A参照)
(2)ブルーサファイア付指輪 1点
評価額 金 80,000円
(主となる宝石)
鉱物名 天然コランダム
宝石名 ブルーサファイア
サイズ 12.5×9.2×6.3mm
サイズ等重量 約14.3g サイズ約7.5号
(物件の詳細は、別紙鑑定書②及び写真B参照)
写真と鑑定書のコピーを添付しておけば、個体識別はつくでしょう。
中身は鑑定書を参考にしていけば埋まる…はずです。
さて、今日も書面をつくりましょうか。