家事相談室―家事手続案内にはお世話になりました

遺産分割後にもめて、もう一度協議したいというケースがありました。

 調停なのか訴訟なのか、手続が今ひとつわからなかったので管轄の家庭裁判所の家事相談室に行きました。

 そこの書記官さんに「遺産分割後の紛争の調整調停」を教えてもらいました。

 家事手続では、遺産分割後でも争いが生じ、調整するための調停まで想定されていたのでした。

 例えば、遺産分割で代償金を相続人の一人が支払うよう定めたのに支払わないというケースでこの調停が使われるようです。

 法律事務を25年やっていますが、まだまだ家庭裁判所には知らない手続がいっぱいあります。

家事相談室―正しくは家事手続案内

 個人が地方裁判所に民事訴訟をおこすのは難しいので、あまり多くはありません。

 大体は弁護士に委任するか、個人で申立てるにしても司法書士に訴状をつくってもらうことになります。

 ところが、簡易裁判所や家庭裁判所では、個人が申立てることが多いです。

 とくに、請求額が140万円以下の簡易裁判所だと弁護士を頼むと肝心の請求額より弁護士費用の方が高くついたりします。

 そのため、個人でも申立てがしやすいように簡易裁判所メインの手続や家庭裁判所の手続はシンプルになっています。

 それに加えて、申立の相談窓口を併設してくれています。

 窓口の書記官さんと相談すれば、詳しい知識がなくても訴状や調停申立書をつくって提出することができるのです。

こんなことも相談しました

 本来は、専門知識のない人を対象とした窓口なのですが、家庭裁判所の手続については専門書で調べてもわからないことが結構あるので、プロですが利用させてもらうことがあります。

 「遺産分割後の紛争の調整調停」もその流れで相談に行きました。

ほかには、相続放棄の際に添付する除籍・原戸籍が作成後1年以上経過していたが問題ないか⇒OK、当事者が外国在住だが住所表記は現地語かカタカナか⇒…結論は忘れちゃいました!ということを教わりに行き、助けてもらいました。

 地裁・高裁の書記官さんも親切ですが、家裁の受付の書記官さんは特に親切に接してくださるように思います。

 家裁の受付では、よく書記官さんに教わりながらその場で申立書を仕上げている方を目にします。地裁の受付ではめったに見ない光景です。

 飽きちゃってぐずる子どもを抱えながらで大変そうです。

 書記官さんたちが親切な接し方になるのもわかる気がします。

 書記官さんに聞いたのですが、地裁では8月は受付が空いていますが、家裁の受付は混むのだそうです。

 プロとしては自分で仕上げた申立書式を用意していきたいものですが、調べつくしてわからないなら、おとなしくシャッポを脱いだ方が早いです(少しかっこ悪いですが)。

さて、今日も書面をつくりましょうか。