訴訟救助では訴訟費用は免除ではなく猶予でした

 納付書を2通用意し、訴訟救助の決定がでていたので納付していなかった印紙を裁判所の担当部に提出しました。

 印紙だけを提出するのもあっさりしすぎているので、担当書記官さんと電話で相談して「納付書」をつけて提出することにしました。2部用意して、1部に担当部の受領印を押して戻してもらいました。これで受領書代わりになります。

訴訟救助は訴額免除ではない

 以前、訴訟救助の申立をしたときには裁判終了後に印紙代を納付した記憶がありません。だから、私はてっきり訴訟救助の申立をして決定が下りれば、訴訟費用は払わなくても良いのだと思っていました。

 印紙を手渡しながら書記官さんに尋ねてみたところ、

「訴訟費用は払ってもらいます。訴訟救助は免除ではなく猶予です」

とさわやかな笑顔で答えられました。

 印紙代は「訴訟費用」です。勝訴判決で訴訟費用は被告が支払う場合は原告は支払わなくてよいのです。

 今回の訴訟は和解で終了したので、訴訟費用の一部は原告が負担することになり、そのため訴訟費用の印紙代を支払うことになったのでした。

納付書の文言

 訴訟救助の決定書の文言をまんまコピペしました。

 「貴庁令和元年(ワ)第0000号○○○請求事件につき、申立人訴訟上の救助を付与された訴訟提起手数料00円について、納付いたします」

また、ひとつ知識が増えました。

 さて、今日も書面をつくりましょうか。