訴訟救助はあとで印紙代を請求されます

今日初めて知ったことですが、訴訟救助は救助されっぱなしでハッピーエンドではないそうです。どういう基準なのかはわかりませんが、判決で決定した賠償額があったからか訴訟救助された印紙代の納付を求められました。

訴訟救助の申立

 民事訴訟を申立てるときには請求する金額に応じた収入印紙を訴状に貼ります。

 当然請求する金額が多くなると、その分印紙代も莫大になってきます。

 そうすると印紙代を用意できないばかりに訴訟にうってでることができない、ということになりかねません。

 そこで民事訴訟法第82条では「訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払いに著しい支援を生ずる者に対しては、裁判所は、申立により、訴訟上の救助の決定をすることができる」という訴訟上の救助という制度をもうけています。「ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る」という条件はついています。

 先だって、訴訟救助の決定を受けて提起した民事訴訟の判決がこの間出ました。

 弁護士によると、判決で賠償額が認められてよかったなあ、と思っていたら書記官さんから「印紙代納付して」と言われたとのこと。

 「へ?」と思ったそうです。

 私もその話を聞いて、私も「へ?」と思いました。返さなきゃいけないなんて思いもしませんでした。

 確かに訴訟提起の印紙代をご用意できなかった依頼者さんも、今なら支払いが可能ではあります。

 ということで、ご用意いただいた印紙代で印紙を買って、納付書をつけて明日提出します。