自賠責の後遺障害等級認定

後遺障害については大まかに言って、慰謝料と逸失利益の金額を算定して請求します。

 「大まかに言って」とは、事故で障害を負ったことにより発生する介護料、介護用品料、住宅改造費、車両改造費も後遺障害による損害額になるということです。

 介護料が問題になるケースはそうはありませんので、今回は慰謝料と逸失利益に死後って説明します。

後遺障害慰謝料は認定された等級によって金額が定まる

 交通事故のケガの治療を続けていって、ケガが治る、または症状固定(これ以上治療しても成果が出ない)したら治療終了です。

 治療終了を保険会社に報告したら、治療終了しても残った後遺症の重さで後遺障害の認定をします。

 具体的に言うと、症状固定となったら「後遺障害診断書」を担当医が作成し、治療状況を示すレセプトとともに自賠責の保険会社に送ります。

 自賠責の保険会社は損害保険料率算定機構にそのまま送って、後遺障害の認定をしてもらいます。自賠責の保険会社は料率機構の認定にもとづいて、自賠責の保険金の支払い額を決定します。

 意識のない状態など障害が重いものが1級、むちうちなどで14級と、14段階の認定がなされます。痛みは残っているが、医学的な立証ができないと判断されると「後遺障害に該当しない」という認定をうけてしまうこともあります。

当然、障害が重いとその分後遺障害慰謝料の金額も多くなります。

 自賠責なら1級で3,000万円、14級で75万円となります。

いかにして後遺障害の認定を得るかの工夫

 後遺障害の認定が得られないと、後遺障害慰謝料は出ません。事故のケガが痛みもなくきれいに治ったのであればそれが一番いいのですが、どうしても痛みが残ったり、腕が上がらなくなった、集中力がなくなった、といった事故の前にはなかった痛みが残ることがあります。

 痛みはあるのに後遺障害が認めらないとなると、自分の痛みとそれによる苦しみも否定された気持ちになります。私はそういった訴えを被害者の方から何回も聞きました。お金はもちろんですが、被害者の方に「自分の苦痛が理解してもらえた」と感じていただけるよう、がんばらなきゃなあと思っています。

 できるなら後遺障害診断書を担当医に、より正確に細かく書いていただくことが大事です。いくら「肩が痛い」といっても診断書に肩の障害が書かれていなければ、みとめてもらえません。また「肩が痛くて回らない」という場合には、可動域(腕がどの角度まで動くか数字で表す)が具体的に記載されていないと立証が弱くなります。

 レントゲン、CT,MRIなどの画像資料も必要です。できれば事故前の状態と対比できて、はっきり画像に障害が写っていれば「他覚的所見が認められる」となり認定につながります。

 画像には障害が写らないというときでも、継続して通院していることをレセプトと添付して示すことも大事です。継続して通院している=痛みがとれない、ということの立証になるのです。

自賠責の請求は書類を集めて送るという事務手続ですが、ここまで書いてきたような事情を知った上で提出する書類をみてください。そう意識すると、少し自分なりの工夫ができると思うのです。

 さて、今日も書面をつくりましょうか。