何年生まれの相続人までたどればオッケーか
第一順位の法定相続人(子)がいない場合は第二順位の法定相続人(直系尊属)が相続人になります。
この第二順位の相続人は、生存しているいちばん被相続人に血が近い直系尊属が該当します。
父が死亡して母が生存していれば母が、父母死亡でも祖父母が生存していれば祖父母が相続人となります。
そうすると、戸籍を集めるにあたっては第二順位の相続人がどこまで生存しているかを確認していくことになります。
どこまでたどればいい?
第二順位にあたる相続人の確認は、被相続人の直系尊属の死亡をさかのぼって確認し続けていく作業です。
まず父母、父母死亡なら祖父母、父母祖父母死亡なら曽祖父母…と理屈上はずーっと死亡を確認し続けなくてはならないわけです。
しかし、率直に言って「確実に生存してはいないであろう」という領域があります。人間の寿命の限界です。
令和元年9月17日現在、明治36年より前に生まれた人は存在しません。
というのも、我が国の最高齢にして、世界最高齢の方は 厚生労働省老健局高齢者支援課によると、 明治36年(1903年)生まれだからです。
私は直系尊属をたどる際は(今日現在)、明治36年以前に生まれた方については、死亡の確認をとりません。
もしかしたらご存命かもしれませんが、公の記録上は存在しないはずですので気にする必要がありません。
確か10年ほど前だったと思いますが、すでに亡くなっている方でも親族が死亡届を出さないまま、戸籍の上ではものすごいご長寿になってしまっている事案がありました。
その後、各自治体が徹底的に再調査をしたはずですから、総務省の発表した「最高齢は明治36年」は疑う必要がないでしょう。
今年の敬老の日で、我が国の100歳以上の方が7万人を突破したそうです。
80歳を越えた私の父も元気いっぱいです。
そして、私も含め未婚率も年々高くなっているそうです。
子どもも配偶者もいない被相続人の法定相続人は、親などの第二順位の相続人、第二順位がいなければ兄弟姉妹などの第三順位の相続人と確認が複雑になります。
独身で一人っ子でご両親はじめとして直系尊属も一人もいなくて、どれだけたどっても法定相続人がゼロという方の戸籍を集めたことがあります。
他に腹違いの兄弟姉妹がいるかもしれないのでご両親の出生までの戸籍を確認し、祖父母など第二順位の相続人の確認、と手間取りましたが、ひとりも相続人がでてきませんでした。
今後、こういったケースも増えるのでしょうね。
さて、今日も書面をつくりましょうか。