判決言渡日1コにつき確定証明150円
登記手続を求める訴訟の勝訴判決が出てし、判決による登記の手続をすすめています。
判決による登記に必要なのは、判決正本と確定証明です。
「登記手続をせよ」という判決が確定して初めて登記ができるのです。
判決確定証明申請書は2部用意します。
1部は末尾に請書もセットにしている申請書で、もう1部は申請書のみのものです。
判決正本をみながら事件番号、当事者、事件名を埋めていきました。判決言渡日を入力しようとして手が止まりました。
今回の判決は裁判所の判断により一部分離して判決がなされたので、「判決言渡日」が2つあるのです。
どう準備すればいいのでしょう。
判決言渡日1コ150円
私は「事件は1つの事件で、1つの事件番号だから判決言渡日を並べて書いた申請書を1セット用意すればいい」と思っていました。
でも、よくわからないので裁判所のHPで調べてみました。
すると「言渡日1つにつき150円」と書いてあるではないですか。
確定証明申請は、事件1コではなく、判決言渡日1コ単位で考えるのでした。
私の最初の考え方は間違っていました。
書記官さんに連絡
2つの判決言渡日で、それぞれの確定証明申請書をつくってから、担当書記官さんに電話しました。
この事件は判決が出てから少し期間が経ってしまったので、記録を出してきてもらうための事前の連絡も兼ねて「確定証明申請書2セット用意」の考え方で合っているのか教えてもらうためです。
担当の書記官さんは不在でしたが、電話にでた書記官さんが事件番号を確認してくれ、私の疑問に答えてくれました。
確定証明は判決言渡日1コ単位で考える、でよいそうです。
確定証明申請書は言渡日2コ分2セット用意し、印紙代も150円×2が必要とのことでした。ああ、すっきりした。
確信をもって確定証明を申請できて、ほっとしました。
ただ、確定した裁判記録は倉庫にしまわれてしまうので、できればその前にてきぱきと確定証明は申請しておけばよかった。倉庫から記録を出してくると少し時間がかかるのです。
ともかく一件落着したので、気持ちを切り替えて別の書面をつくりましょうか。